最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人横山正一の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(本件のごとく原審が第一審判決を破棄した場合の未決通算は
判決に判示するを要せざるもので、刑訴四九五条によつて当然法定通算が行われる
のである)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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